「書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事をあらかじめ承認する意思を表明するものとして扱われる」のが「捨印」だそうです。そ、そんな意味があったとは。
そ、そんな(略
皆さんはご存じでしたか?
ちょっと古い記事ですが、私自身知らなくてびっくりしたのでご紹介。
契約書などの内容はちゃんと確認していても、極端な話、捨印があればそれが書き換えられてもOKですよ、的な意味合いができてしまうのですね。
ひー。今まであまり深く考えずに「捨印」のところに押してたよ。
というか大抵の契約書には「捨印も押せ」と書いてありますよね?
相手方の手間を減らすにはいいんだろうけど、完全に信用できる相手以外には使わない方がいいんでしょうね。